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投稿日:2019.09.30 カテゴリー:スタッフの独り言
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日本における動物愛護の先駆けと言えば・・・
「生類憐みの令」って、あったじゃないですか。
と、「ゲームボーイ」や「たまごっち」はたまた「ビリーズブートキャンプ」的な流行りもの感覚で書き始めましたけど。そう、江戸時代の。
五代将軍・徳川綱吉が作った、まあ、今でいえば法律ですわな。今の中野区にあたるエリアがすっぽり入るほどの犬小屋を作って、そこで大量の犬を保護していたという話もあるのだとか。スケールがデカすぎる。
昔は天下の悪法と思われていた、この「生類憐みの令」なのですが、最近は「いや、確かにまあやり過ぎ感はあるけど、考え方としては悪くないんじゃね?」と再評価する意見も出てきているようです。
確かに、つーちゃん(綱吉さん)がやろうとしていたのは、現在の動物愛護にもつながるという見方もできる。
ちなみに、現代にも「動物愛護管理法」っていう法律あるの知ってました?というわけで、今回は現代の動物愛護法について調べてみました。
現代版「生類憐みの令」(違)
動物愛護管理法、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。1973年に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、その後1999年(平成11)の改正により今の名称に改称された。「保護」から「愛護」になったのは、「動物はモノじゃないぜベイベー」的な意味もあるみたい。
主な中身は動物への虐待防止、適切な取り扱いなどを定めており、例えば、病気やけがをしている動物を発見した場合の飼い主や行政機関への通報や、動物を飼養する場合の適正な取り扱い、周辺住民への迷惑防止、動物販売業者の責務などの関連項目も規定されてるとのこと。
そう言えば昔、飼ってるドーベルマンが同じマンションの住人に噛みついちゃって、トラブルになったなんて芸能ニュースがありましたねぇ・・・。古い話を掘り返すようでアレですが。
それはさておき・・・。実はこの法律では、愛護動物をみだりに殺したり、傷付けたものは5年以下の懲役または500万円以下の罰金』、エサや水を与えず、衰弱させるなどの虐待を行ったもの、および愛護動物を遺棄した者は100万円以下の罰金等が科される、という文言があります。
ちなみに、愛護動物の殺傷に関する罰則は、今年6月の動物愛護管理法改正によって、『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』に強化されています。
つまり、よくドラマなんかで見る、学校帰りに電柱の下で段ボール箱に入った子犬を見つけ、家に連れて帰ったらオカンにこっぴどく怒られ、泣いてしまう的シチュエーション、あるじゃないですか(今どきないか・・・)。
あれ、厳密に言うと、子犬が置かれている時点で動物愛護管理法違反に当たっちゃうわけです。
実は、つーちゃん(綱吉さん)が「生類憐みの令」を出した理由の一つには、江戸の街にあまりに捨て犬が多かったのもあるのでは?と言われていたりします。
保護動物をペットとして迎える、という選択肢
素晴らしいことに、犬・猫が各地の愛護センターなどに保護される件数は右肩下がり減少しており、また、殺処分件数も減っています。
さらに、飼い主に返還されたり、新たな飼い主に譲渡される件数も、順調に伸びてきています。
(参考資料)
環境省ホームページ「統計資料:犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況」
→統計資料へ
ですが、残念ながらまだ、ゼロにはなっていません。愛護センターに収容される犬・猫の80%超が、所有者不明のもの。つまり、元の飼い主がわからない動物たちなのです。
もし、「ペットを飼いたい」と思ったら。もちろん、ペットショップに行くのも良いでしょう。でも、選択肢の一つとして、各自治体の保健所や愛護センターに収容されている犬や猫の譲渡を受ける、ということも考えてみてはいかがでしょうか。
下記ページでは、保健所や愛護センターに収容されている動物たちの情報が見られる自治体の一覧や、譲渡できる犬・猫の情報を掲載している自治体の情報が載っています。
環境省:収容動物検索情報サイト
→収容動物検索情報サイトへ
また、民間でも保護犬や保護猫と飼い主のマッチングを行うサイトなども増えてきています。こうしたサイトを使って、新しい家族を迎え入れるというのも良いかもしれません。
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